日本酸素健康保険組合

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自営業者の認定について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

自営業者(個人事業主)とは

  • 生活をするために自分で事業を経営することを選択した者
  • 社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者

従って、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。
経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。

収入がある者についての被扶養者の認定について(昭52.4.6 保発第9号厚生省保険局長通知より)
「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとされる。

自営業者の収入

自営業の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
税法上の経費や日本酸素健保が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。(必要経費についての詳細はページ下の直接的必要経費をご確認下さい。)

自営業の収入=【売上金額-(売上原価+直接的必要経費)】

※自営業の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金、恩給等)がある場合は、控除前の総額を自営業の収入に加算して年収と考えます。

「直接的必要経費」として認められる経費・認められない経費

税法における特別控除や青色申告等の基礎控除は、実際の経費ではありませんので、直接的必要経費として認められません。
自宅で事業を行っている場合の賃貸料、水道料金、通信料などの経費は、事業所負担分と自宅負担分が明確である書類を添付し、第三者からみても判断できる場合に限って認められます。

  • 「○」:直接的必要経費として認められる経費
     原則、その裏付けとなる資料の添付は不要ですが、必要に応じて求める場合があります。
  • 「△」:条件(備考参照)付きで直接的必要経費として認められる経費
  • 「×」:直接的必要経費として認められない経費
科目 認定可否 備考
売上原価
給料賃金 × 従業員に対して賃金を支払う能力があるものと考えられるため認められません(健康保険制度の趣旨から被扶養者として認められないということです)
外注工賃 事業内容・直接的必要経費申告書により判断します
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合、事業所負担分と自宅負担分を明確に判断できる書類を添付した場合に限って経費として認められます
地代家賃 × 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合、事業所負担分と自宅負担分を明確に判断できる書類を添付した場合に限って経費として認められます
利子割引料 ×
租税公課 ×
荷造運賃
水道光熱費 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合、事業所負担分と自宅負担分を明確に判断できる書類を添付した場合に限って経費として認められます
旅費交通費 ×
通信費 ×
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
修繕費 原則は認められませんが、事業の内容と修繕の目的を確認した上で認められる場合があります
消耗品費 事業内容により判断します
福利厚生費 ×
雑費 ×

自営業の収入を確認する書類

必要書類【必須】
  • 確定申告書 第一表・第二表の控え
  • 収支内訳書(損益計算書)の控え
※税務署で受付されたもの(電子申請の場合は受理日時の記載があるもの)
注意事項
  • 認定基準内の収入であることを示す確定申告書等を提出できない場合は、健保で判断ができないため、認定不可となります。
  • 基準内の収入であっても、一時的な収入減でないことを確認するため、過去の収入や現在、将来の経営状況を伺った上で総合的に判断します。
  • 被扶養者現況調査の対象者となった場合は、上記の書類を提出頂きますので、いつでも提出できるようにご準備下さい。

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